第一種電気工事士 その3
こんにちは。Kiyotechです。
今回の資格の話は、前回に続き第一種電気工事士について。
もう一度、電気主任技術者と第一種電気工事士の工事の責任範囲を確認してみましょう。
電気工事士の免状区分
次表は、第一種電気工事士及び第二種電気工事士の各免状取得者の工事区分を示したものです。
| 第一種電気工事士免状取得者 | |
| 自家用電気工作物 (最大電力500kW未満) | 第二種電気工事士免状取得者 |
| 一般用電気工作物等 | |
この区分は各電気工事士の有資格者であれば、良くご存知の内容でしょう。
さて、第一種電気工事士は、工場やビルなどの大規模な電気設備の工事を行うことができる資格です。
この資格を取得するためには、試験に合格するだけでなく、一定の実務経験が必要です。
具体的には、試験合格後に3年以上の実務経験を積む必要があります。
この実務経験には、電気事業用の電気工作物や最大電力500kW以上の自家用電気工作物の設置や変更が含まれます。
また、第一種電気工事士は、最大電力500kW未満の自家用電気工作物の工事に従事するに当たり、その保安についての責任を負うとの自覚を持つことも大事です。

電気主任技術者の指導のもとで行う工事
一方、電気主任技術者の指導のもとで行う工事について考えてみましょう。
電気主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持、運用の保安監督を行う資格を持つ者です。
電気主任技術者の指導のもとで工事を行う場合、工事を行う者は必ずしも第一種電気工事士免状を持っている必要はありません。
ただし、電気主任技術者の指導監督のもとで行う工事は、最大電力500kW以上の自家用電気工作物に限られます。
ここで、「最大電力500kW」の自家用電気工作物が一つの区切りとなっています。
このように、第一種電気工事士免状を持つ者が行う工事と、電気主任技術者の指導のもとで行う工事にはいくつかの違いがあるということを理解しておいてください。

資格要件の再確認
まず、資格の要件が異なります。
第一種電気工事士は試験合格と実務経験が必要ですが、電気主任技術者の指導のもとで行う工事は、指導を受ける者が必ずしも第一種電気工事士である必要はありません。
さらに、第一種電気工事士は、電気工事の実務経験を積むことで、より高度な工事を行うことができますが、電気主任技術者の指導のもとで行う工事は、指導を受ける者の経験やスキルに依存します。
最後に、工事の責任範囲も異なります。第一種電気工事士は、自身の資格と経験に基づいて工事を行うため、工事の責任は基本的に自身にあります。
一方、電気主任技術者の指導のもとで行う工事は、指導を行う電気主任技術者が工事の保安監督を行うため、工事の責任は電気主任技術者にも及びます。
ましてや、最大電力500kW以上の自家用電気工作物を有する事業所で、電気主任技術者が知らない間に電気工事が行われていた、などというのは論外です。
この点において、電気主任技術者には当該事業所での電気工事に対して一定の責務が生じることを、ぜひ覚えておきましょう。

コメント