電気の保安教育をどう考えるか
こんにちは。Kiyotechです。
今日は、各事業所で定められた自家用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という)に基づく保安教育のあり方について、Kiyotechの経験を踏まえ考えてみたいと思います。
対象は誰か
事業所ごとに定められた保安規程の多くに、「電気主任技術者(以下「主任技術者」という)は、保安業務に従事する者に対して保安教育を行わなければならない。(要旨)」といった記載があります。
ここで、「保安業務に従事する者」とは誰を指しているのでしょうか?
工場であれば、工場の施設を運転管理する従業員なのか、それとも、工場に勤務し、製品製造に携わる従業員を含めるのか。
後者の場合でも、自家用区域内で電気を使用する立場であると解釈すれば、保安教育が必要となるのではないでしょうか。
保安教育の実際
Kiyotechが主任技術者を勤めていた事業所は主に下水処理場であり、そこで日常の運転管理に従事する職員は全員、保安教育の対象としていました。
実際の保安教育は、下水処理場の運転管理に従事する職員を数グループに分け、業務に支障のない範囲で時間を区切り、座学で行っていました。
保安教育は決して単発ではなく、「年に1回以上」実施することが保安規程の細則で定められており、X市全体でもこれが守られていたと思います。
そして、この保安教育を行った記録は最低5年間保管していました。
施設見学も教育の一環
保安教育はけっして座学だけではなく、ときにはさまざまな施設見学もそのプログラムに取り入れていました。
例えば電力会社様にお願いし、給電制御に関する施設を見学させていただくといったことなどです。
こうした機会は、自分にとっても良い勉強の機会となり、次の保安教育を考える際のヒントとなったこともあります。
また、施設見学のみならず、珍しい施設を紹介する映像をお借りし、保安教育の一環として視聴させていただいたこともありました。
何のための保安教育か
ここで大事なことは、何のための保安教育か、ということです。
Kiyotechが考えるに、最終的には「自主保安体制の確立」となるでしょう。
しかし、その言葉が単なる空論に終わってしまうことも、常に意識しなければなりません。
主任技術者自身は当然、自家用電気工作物の安全運用を常に考えているでしょう。
ところが、周りの人たち(ときに、事業所の運転管理を担っている職員も含め)は必ずしも常に電気の保安に気を配っているとは限りません。
だからこそ、年に1回以上、繰り返して保安教育を実施する意義があるものと考えます。
その結果として、「自主保安体制の確立」が現実になると信じるものです。

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