資格の話 4

資格の話
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第一種電気工事士 その2

こんにちは。Kiyotechです。

その後、どのようにして私がこの資格を取得したのか。

今日は前回の続きとして、その過程を書きます。

旧電気工事士免状の取り扱い

昭和63年以前に交付された電気工事士免状は、第二種電気工事士免状とみなされます。

切替の手続き等は不要ですので、電気工事士免状をそのまま使用してくださいとのこと。

出典:大阪府HP

なお、電気工事士免状は第二種電気工事士免状となりますので、定期講習を受講する必要はない旨も記載されていました。

ですから、昭和63年以前に電気工事士免状を取得された方は、そのまま現行の第二種電気工事士免状保持者として業務に従事することができます。

変電所

高圧電気工事士の資格と実務経験

先の記事でも触れたとおり、かつての高圧電気工事士の資格を有している場合、「電気工事の所定の実務に3年以上従事」していることにより第一種免状を申請できますが、Kiyotechの場合は実務としての電気工事業務に従事した経験がなかったため、高圧電気工事士をベースとした実務経験によるこの方法は諦めざるを得ませんでした。

もっとも、過去に高圧電気工事士の免状を取得し、さらに以下の電気工事の実務を経験されているのであれば、第一種免状の申請を検討してみてください。

 電気工作物に該当する電気設備を設置、または変更する工事
 (自ら施工する当該工事に伴う設計及び検査を含む)

太陽光発電所

電気主任技術者としての経歴

第一種電気工事士の免状取得を目指すのであれば、試験合格+工事の実務経験を積むのが王道でしょう。

しかし、前述のとおり電気工事の実務経験がない私としては、かつて高圧電気工事士免状を取得していたという経過も手伝って、なんとか申請で取得できないか調べてみました。

そして行き着いたのが、「電気主任技術者免状の取得後、電気工作物の工事、維持または運用に関する実務に5年以上従事した経験を有する者」との規定です。

これであれば、Kiyotechが第一種免状の取得を考えていた1995年(平成7年)当時、すでに第三種電気主任技術者免状を取得し、選任電気主任技術者として当該需要家の自家用電気工作物にかかる維持及び運用の実務に5年以上携わっていましたので、順当にこの方法で取得することができました。

当時の大阪府の担当者さんも申請書の書き方等、大変丁寧に教えてくださった記憶があります。

同様に、電気主任技術者に選任され、一定期間以上の実務経験がある方は、ぜひこの方法での第一種免状取得を検討してみてください。

ただし、電気工事士の世界でも継続研鑽が必要となります。

第一種免状取得後は、5年ごとの講習受講はもちろんのこと、自ら常に新しい電気工事技術を身に着けていく努力を続けましょう。

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