第一種電気工事士 その1
こんにちは。Kiyotechです。
私が、旧電気工事士免状を取得したのは、今から約40年前のこと。
今回は、今も需要が高い、電気工事士の資格について書いてみます。
かつての「電気工事士」免状
日本における電気工事士の資格制度は、時代とともに進化し、法改正を経て現在の形に至っています。
特に、かつての電気工事士と高圧電気工事技術者(以下「高圧電気工事士」といいます)が、第二種電気工事士および第一種電気工事士に統合される過程は、電気工事業界における重要な転換点となりました。
そもそも、電気工事士法は、電気工事の安全性を確保するために制定されたものです。
そのため、初期の段階では、電気工事士と高圧電気工事士の2種類の資格が存在していました。

「高圧電気工事士」という資格
その後、1987年(昭和62年)の電気工事士法改正により、第一種電気工事士並びに第二種電気工事士の資格が誕生し、最大電力500kW未満の需要設備の電気工作物に対して規制がかかることとなりました。
さらに、第一種電気工事士は5年ごとの講習受講が義務付けられることとなります。
また、従前の電気工事士は第二種電気工事士に統合されました。
この改正の背景には、電気工事の技術の進歩とともに、資格制度の簡素化と標準化を求められたことが挙げられます。
第二種電気工事士は、一般的な低圧電気工事を行うための資格として位置づけられ、より多くの電気工事士がこの資格を取得するようになりました。
一方で、かつての高圧電気工事士は、経過的な措置を経て第一種電気工事士に統合されていきます。
第一種電気工事士は、低圧電気工事(一般用電気工作物)に加えて、高圧を含む自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の工事も行うことができる資格として定義されました。
この改正により、高度な技術を持つ電気工事士が、より広い範囲で活躍できるようになりました。

免状取得の方法
第一種電気工事士免状を取得する方法として、現在では以下の3点が挙げられます。
1.第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気工事に関する実務の経験を有すること。
2.昭和62年以前に実施していた高圧電気工事技術者試験の合格者で、電気工事の所定の実務に3年以上従事した経験を有すること。
3.電気主任技術者免状取得後、電気工作物の工事、維持または運用に関する実務に5年以上従事した経験を有すること。
上記のとおり、高圧電気工事士免状もしくは電気主任技術者免状を持つ者は、電気工事の所定の実務経験等を有することにより、第一種電気工事士としての資格を取得することが可能となっています。
(つづく)

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