第二次試験の申込み 2

申込み
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業務経験証明書について

こんにちは。Kiyotechです。

前回に引き続き、書いてみたいと思います。
今回は、業務経験証明書の証明者欄についてです。

証明者の印は…

かつては、業務経験の証明に企業等の証明権者の押印が必要でした。

ここで、証明権者とは、業務経歴を証明できる役職者(社長、所長、局長、所属部課長、証明権限を委任されている役員、総務・人事部長等)を指します。
X市役所のような自治体では市長等がこれに該当します。

Kiyotechも受験のたびに都合4回、役職者=X市長の押印をしていただきました。
企業等でも同様かと思いますが、ここで言う役職者の印は相応の価値がありますので、下さいと言ってその場でいただけるものではありません。

組織内での然るべき決裁(稟議)を通して頂くこととなります。
当然、決裁ルートには自分の直属上司から人事担当の役職者まで、その受験申込書(業務経験証明書)が目に触れます。

一度、決裁を見た上司から「今年も受けるの?」と軽いノリで聞かれたことがありました。
心臓の小さな私には、その一言が何とも言えないプレッシャーとなっていたのを覚えています。

押印は不要

ところが、令和3年度から押印の代わりに証明者の電話番号及びメールアドレスの記載に変更されたのです。

ただし、「証明者の電話番号及びメールアドレス」は証明者と直接連絡が取れるものという但し書きがついています。
不明な点が合った場合は、直接証明者に連絡して確かめると言う事です。

ここからは私の未経験の範疇なので、あくまでも想像ですが、この箇所の電話番号とメールアドレスは私の経歴を審査する実務を担った人事課等の担当者のものになるのではないでしょうか?

まさか、本当の市長のメールアドレスなど書くわけにはいかないでしょうからね。

本年、受験される方は、ご自身の所属内で一度よく確認されることをおすすめします。

時間に余裕を持って準備

Kiyotechは合格した4回目(令和元年)の受験をしたとき、いつになく市長押印の決裁を人事担当に依頼するのが遅くなり、その上、諸事情が重なって手元に帰ってきたのがちょうど依頼から2週間後でした。

申込締切まであと数日、万一に備え、速達書留同等のレターパックプラスで受験申込書を発送したと記憶しています。

今年(令和6年)の申込みは、4月1日(月)から4月15日(月)までです。
例年ながら、この時期は年度替わりで、人事異動等もありバタバタしています。

どうか時間に余裕を持って受験申込の準備をしましょう!

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