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登録を忘れずに
こんにちは。Kiyotechです。
改めて、技術士第二次試験合格の皆様、おめでとうございます。
今日は、「技術士」を名乗るために必要な「登録」のお話です。
登録しなければ名乗れない
技術士の資格は、高度な専門知識と技術を持つことを証明するものです。
しかし、第二次試験に合格しただけでは、法的に「技術士」と名乗ることはできません。
技術士として社会的に認められ、その称号を正式に使用するためには、文部科学省から指定登録機関として指定を受けた公益社団法人日本技術士会に登録の申請が必須となります。
この登録によって初めて、技術士としての公的な地位が与えられることを忘れないで下さい。

必要な書類等
日本技術士会HPによれば、その登録にあたり次の書類等が必要となります。
- 技術士登録申請書(様式第五)
- 技術士事務所に関する証明書(登録用書類No.2)
- 必要に応じ、同意書(登録用書類No.3/No.5)
- 登録証発送用宛名ラベル
- 登録免許税 30,000円
- 登録手数料 6,500円
このうち、会社勤務であれば、事務所に関する証明書がちょっとひと手間かかります。
つまり、勤務先の企業等を事務所にする証明を代表者から貰う必要があるからです。
また、令和元年9月から「身分証明書(禁治産・準禁治産、後見に関する証明)」「登記されていないことの証明書」が不要となっています。
これはちょっと嬉しいですね。
「技術士」を名乗る
この登録によって、あなたの専門性が正式に認められ、社会的な信頼と責任を得ることができます。
また、登録はあなたのキャリアにとっても大きな価値をもたらすでしょう。
技術士の名称を用いて業務ができるのです。
いずれにせよ、ここからがプロの技術者の出発点です。
一緒に頑張りましょう!

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